.ライフジャケットにはタイプというものが下記のように定められており、それぞれ色や反射材・笛の有無、浮力により決められています。
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TYPE表示について
タイプ名 | 浮力 | 色の指定 | 反射材 | 笛 | 特徴 | 航行区域などの |
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大人用 | 小児用(1才〜12才未満) ※1 |
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体重40kg | 体重15kg | 体重15kg |
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TYPE A | 7.5kg以上 | 7.5kg以上 | 5kg以上 | 4kg以上 | ○ | ○ | ○ |
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全ての小型船舶に法定備品として搭載することができるタイプ |
TYPE D | 7.5kg以上 | 7.5kg以上 | 5kg以上 | 4kg以上 | × | ○ | ○ |
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平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とする小型船舶(旅客線を除く。)及び 水上オートバイ等に法定備品として搭載することができるタイプ |
TYPE F | 7.5kg以上 | 7.5kg以上 | 5kg以上 | 4kg以上 | × | × | × |
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平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とし、 かつ、一定の諸条件(「※3」参照ください。)に適する小型船舶(旅客線を除く。)及び 水上オートバイ等に法定備品として搭載することができるタイプ |
TYPE G | 5.85kg以上 | × ※2 | × | × | × |
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平水区域を航行区域とし、かつ、一定の諸条件(「※3」参照ください。)に適する小型船舶(旅客船を除く。)及び 水上オートバイ等に法定備品として搭載することができるタイプ |
※3不沈性及びキルスイッチを有する船舶
(機構の確認を受けたものに限る)に限る。
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平成30 年2 月1 日国土交通省より安全性の高い「桜マーク付き」のライフジャケットを着用することが義務付けられました。
旅客船(旅客定員が12名を超える船舶)ではタイプA のみ着用可のように乗船する船舶の種類と航行区域によって細かく決められています。
乗船する小型船舶の種類 | 乗船者 | ライフジャケットのタイプ ※[3] |
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操縦免許 | 船換 | 用途 | 航行区域 | 構造 | TYPE A | TYPE D | TYPE F | TYPE G | |
要 ※[1] | 有 | 漁船 ※[2] | 海岸から12海里を越える区域 | --- | すべて | ||||
旅客船 (旅客定員が12名を超える船舶) | --- | --- | 小児 | 小児用 | |||||
12歳以上の者 | |||||||||
その他の小型船舶 | 沿海区域以達 | --- | 小児 | 小児用 | |||||
12歳以上の者 | |||||||||
沿岸区域 限定沿海区域 | --- | 小児 | 小児用 | ||||||
12歳以上の者 | |||||||||
不沈性能有 緊急エンジン停止スイッチ有 ホーン有 (水上バイク等を除く) | 小児 | 小児用 | |||||||
12歳以上の者 | |||||||||
不沈性能有 緊急エンジン停止スイッチ有 ホーン有 (水上バイク等) | 小児 | 小児用 | |||||||
12歳以上の者 | |||||||||
平水区域 | --- | 小児 | 小児用 | ||||||
12歳以上の者 | |||||||||
不沈性能有 緊急エンジン停止スイッチ有 ホーン有 | 小児 | 小児用 | |||||||
12歳以上の者 | |||||||||
無 | 漁船 ※[2] | 海岸から12海里以内の区域 | --- | すべて | |||||
その他の小型船舶 | --- | --- | 小児 | 小児用 | |||||
12歳以上の者 |
※ :
[1]小型船舶操縦士の免許が必要な船舶(ミニボート等)には、着用義務は適用されない(ただし、安全のため着用を推奨)。
[2]遊漁船であったとしても、旅客定員が12人を超える場合は、旅客線に該当
[3]磯等渡しの場合は、型式承認品(桜マーク付き)に代えて、浮力を有する釣り専用の安全装具で代替可(ただし、小児を除く。)
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出典元:国土交通省海事局